振り込め詐欺の発生、消費生活情報

bouhan_logo4.gifのサムネール画像のサムネール画像◆「商品券が使えなくなるってホント?」

平成22年4月に「資金決済法」が施行され、利用終了となる商品券やギフト券が増えており、テレビや新聞に取り上げられることも多いため、このような相談が増加しています。すべての商品券が使えなくなるわけではありません。利用終了となっても60日以上の払戻申出期間が設けられます。使えなくなる商品券等は金融庁等のホームページで払戻期間・連絡先等が確認できます。ホームページを見ることができない場合は、金融庁「金融サービス相談室」0570-016-811にお問い合わせください。

 

◆高齢女性を狙った振り込め詐欺の発生!!

 5月25日、高島市内で、「あなたの銀行口座から預金が引き出されている可能性があります。警察で調べますのでカードを預からせてください」などと警察官や銀行員を名乗ってキャッシュカードを騙し取ろうとする電話が数件あり、そのうち82歳の女性が銀行員を名乗って家にやってきた30歳位の男にキャッシュカードを騙し取られる事件が発生しています。

 電話が架かってきたお宅は何れも高齢女性宅で、ハローページに女性名で電話番号が掲載されていました。

 犯人は高齢女性を狙っています!!

 ご近所のお年寄りに「キャッシュカードを預かる」という電話には十分注意するよう地域で被害防止を呼びかけてください。

 

◆またまた、高齢女性をねらった振り込め詐欺の発生!!

 25日の高島市内に続いて、26日長浜市内で警察官を名乗り、「お宅のキャッシュカードが盗まれています。」「あなたの名前も住所も全て漏れています。」「今持っている通帳やキャッシュカードを用意して番号を教えてください。」などキャッシュカードを騙し取ろうとする電話が数件発生しています。

電話が架かってきたお宅はいずれも高齢女性宅で、女性の名前で電話帳に電話番号が掲載されていました。

犯人は高齢の女性をねらっています!!

近所の高齢女性に注意を呼びかけるなど、地域で被害防止に努めてください。

滋賀県警察本部生活安全企画課《代》077-522-1231