滋賀県 防犯・消費生活情報

◆還付金詐欺にご注意!

15日午後、大津市内で、市役所保険担当を名乗る者から、「医療費の過払いがあります。払い戻し期限が本日午前中のため、市役所では還付できません。」といって、近くのスーパーやコンビニのATMへキャッシュカードと携帯電話を持って行くよう指示する電話が少なくとも5件以上ありました。すべての方が、詐欺と見破り、被害に遭わずに済んでいます。

本日、明日以降も詐欺犯人から同様の電話が、県内の一定の地域に集中して架かってくるおそれがあります。

還付金はATMでは受け取れません!

還付金詐欺の手口を見破り、被害に遭わないよう、みんなで注意を呼びかけましょう!

◆高齢者を狙った消費者トラブルが後を絶ちません。

高齢者自身が被害にあわないように気をつけることはもちろんですが、残念ながらそれだけでは被害を食い止めることはできません。

高齢者の消費者被害を防ぐためには、家族や地域のみなさんの見守りがとても重要です。

お盆は帰省や地域の行事で顔を合わせる機会も多いことと思います。

見慣れない商品がある、電話がかかってくると怯えたり慌てたりする等、いつもと違う様子がないか気をつけて見守りましょう。

「おたがいさま」「明日は我が身」という気持ちで声かけを。

だまされる人が悪いのではなく、だました人が悪いのです。もしトラブルにあっていることがわかった時は、決して責めず、滋賀県消費生活センター0749-23-0999までご相談ください。

お盆期間、土日も相談を受け付けています。

◆「クーリング・オフ」制度をご存じですか?

特定商取引法やその他の法律に定められた消費者を守る特別な制度で、消費者が訪問販売などの不意打ち的な取引で契約したり、マルチ商法などの複雑でリスクが高い取引で契約した場合に、一定期間であれば無条件で、一方的に契約を解除できる制度です。

クーリング・オフ(以下「ク・オフ」)できる取引と期間は、

訪問販売、電話勧誘販売、訪問購入等は8日間、マルチ商法、内職商法等は20日間です。

通信販売にはク・オフ制度はありません。

ク・オフの手続きは、はがきで期間内に特定記録郵便で通知します。

はがきは両面コピーし郵便局の引受証の控えと一緒に保管しましょう。

ク・オフは行使できる期間が短いです。すぐに滋賀県消費生活センター0749-23-0999までご相談ください。はがきの記載方法はホームページ http://www.pref.shiga.lg.jp/c/shohi/ に掲載しています。